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更新日:2022年11月17日
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平成23年4月の森林法改正に伴い,「森林の土地の所有者届出者制度」が創設されたことから,平成24年4月1日以降に売買や相続等により新たに森林の所有者となった場合,森林が所在する市町村長への届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず,売買又は相続等により森林所有者となった方は,面積にかかわらず届出をしなければなりません。(平成24年4月1日以降に取得した土地が該当となります。)
ただし,国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
森林の所有者となった日から90日以内に,取得した森林がある市町村の長に届出をしてください。
届出書には,届出者と前所有者の住所・氏名,所有者となった年月日,所有権移転の原因,土地の所在場所・面積とともに,土地の用途を記載します。
添付書類として登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書等,権利を取得したことが確認できる書類の写し及び土地の位置を示す図面が必要です。
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