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更新日:2021年3月23日
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屋外広告物とは,常時または一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので,看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板などをいい,表示内容や表示目的を問いません。
屋外広告物は,情報提供の有効な手段として活用されますが,その表示が適正にされないと落下などで公衆に対して危害を加えるおそれだけでなく,交通の妨げとなるとともに,景観を損ね,周囲の人に不快感を与える要因となります。
このため屋外広告物の表示については,鹿児島県屋外広告物条例により,その表示の場所や大きさなどの基準が定められています。
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