ホーム > 定額減税調整給付金のお知らせ
更新日:2024年8月13日
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令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税を実施しています。
この令和6年度実施中の定額減税をしきれないと見込まれる方に対して,その不足額を1万円単位で切り上げて算出する「調整給付金」を支給します。
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税の定額減税のうち,1人当たり所得税3万円と個人住民税所得割1万円の合計4万円を減税しきれない人。
対象者には,8月下旬から内容確認書類などの案内文を送付しますので,同封の返信用封筒で必要事項を記入・添付のうえ返信してください。
納税者及び控除対象配偶者同一生計配偶者(配偶者特別控除除く)又は扶養親族1人あたり所得税3万円・個人住民税所得割1万円の定額減税後,減税しきれない額を算出し,その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
都道府県・市区町村や国の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません。
自宅や職場などに町の職員をかたる不審な電話等があった場合は,警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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