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| 介護の情報 |
平成12年度に始まった介護保険制度は,今後更に進む高齢社会に向けて,安定した制度運営をしていくために,平成18年度に制度の大幅な改正がなされました。改正では,「介護予防」を重視するとともに,介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように在宅支援を強化するシステムへと変わりました。
◆介護保険のしくみ 40歳以上のみなさんが加入する介護保険は,加入者からの保険料と,国・県・町からの公費を財源として運営されます。加入者が介護や支援を必要とするときに,介護サービスを利用する費用にあてることで,加入者とその家族を支えます。
◆介護保険の加入者(被保険者)は
和泊町にお住まいの65歳以上の方と,40歳から64歳で医療保険に加入している方は介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって,加入のしかたは2種類にわかれ,介護保険のサービスを利用できる条件も異なります。
- 65歳以上の方(第1号被保険者) 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
介護が必要であると認定された方。どんな病気やけががもとで介護が必要になったかは問われません。
- 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
老化にともなう病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要であると認定された方。交通事故など特疾病以外の 原因で介護が必要になった場合は,介護保険の対象にはなりません。
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第2号被保険者が,介護保険サービスを受ける原因となる病気。
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- がん末期
の16種類。
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まず申請して「要支援・要介護認定」を受けることが必要です。
「居宅」でサービスを受けるか「施設」へ入所してサービスを受けるかを選択します。 (注※「要支援1,2」は介護保険施設へは,入所できません)
- 「居宅」のサービスを利用する場合
要支援1,2の方は,和泊町地域包括支援センターと契約し,介護予防サービスを利用します。 入所を希望する施設へ直接申し込みます。
- 「施設」のサービスを利用する場合
要介護1〜5の方は,指定居宅介護支援事業者と契約し,介護サービスを利用します。 要支援1,2の方は施設のサービスは利用できません。
◆申請
介護保険のサービスを利用するためには,「要支援・要介護」認定を受けなければなりません。 介護が必要な状態になったら,「要支援・要介護」認定の申請をしてください。
申請窓口は,役場保健福祉課です。申請にくることが出来ない場合は,居宅介護支援事業者,介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
◆調査・主治医の意見書
広域事務組合(和泊・知名・与論の3町で構成)の職員などが家庭や施設を訪問し,心身の状態などの調査をします。あわせて,申請者の主治医から,心身の状況についての意見書を取り寄せます。
◆審査・判定
どのくらいの介護が必要かどうかを審査します。 認定調査・主治医意見書をもとに,介護認定審査会で「介護や日常生活の支援が必要かどうか」「どのくらいの介護が必要かどうか」を総合的に審査・判定します。
◆認定
介護認定審査会の審査・判定結果に基づいて,認定し申請者に通知します。(申請から認定までは原則30日以内)
要支援・要介護認定は,原則6ヶ月ごとに見直します。
「自立」(非該当)と認定された方は介護保険のサービスは利用できませんが,和泊町の高齢者福祉サービスは利用できます。
認定結果に不服がある場合は,鹿児島県に設置されている介護保険審査会に申し立てができます。
◆サービスの利用
居宅介護サービス計画(ケアプラン)に基づき,介護サービスを利用します。
デイサービスやデイケアなどの通所サービスやショートステイは「居宅」でのサービスです。
要支援1又は要支援2の方のケアプランは,和泊町地域包括支援センターの職員が作成します。
要介護1〜5の方のケアプランは,指定居宅介護支援事業者のケアマネージャーが作成します。直接電話などで依頼してください。
ケアプランの作成に自己負担はかかりません。 |
◆居宅でのサービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス・日帰り介護)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 福祉用具の貸与
- 住宅改修費の支給
- 福祉用具の購入
◆施設でのサービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホームなど)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設 |
介護保険は,公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを十分に整えることができるように,そして利用できるように,保険料は必ず納めましょう。
介護保険の運営に必要な経費のうち,介護サービスを利用する人が支払う負担が1割,残り9割のうち50%は公費(国県町から),残り19%を第1号被保険者,31%を第2号被保険者の保険料でまかないます。
◆平成18〜20年度の保険料】(第1号被保険者の保険料)
生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で町民税世帯非課税の場合:年額24,480円
町民税世帯非課税で公的年金収入とその他の所得の合計が80万円以下の場合:年額30,844円
町民税世帯非課税で上記以外の場合:年額36,720円
- 本人が町民税非課税の場合:年額48,960円
- 本人が町民税課税で合計所得金額が150万円未満の場合:年額61,200円
- 本人が町民税課税で合計所得金額が150万円以上200万円未満の場合:年額63,648円
- 本人が町民税課税で合計所得金額が200万円以上の場合:年額76,867円
平成18年度と平成19年度は,税制改正に伴う激変緩和措置のため実際に納める保険料と,この表とが一致しない場合があります。
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◆1年間滞納した場合
1年間滞納した場合には,介護サービスの利用料を,1割負担ではなく全額(10割)を支払っていただき,後で9割をお返しする(償還払い)ようになります。
◆1年6ヶ月以上滞納した場合
1年6ヶ月以上滞納した場合には,一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には,差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
◆2年以上滞納した場合
2年以上滞納した場合は,保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり,高額介護サービス費等が受けられなくなります。 こんなことにならないように,納め忘れに注意しましょう!
保険料が普通徴収となるときは,安全便利な口座振替を利用しましょう。 ついうっかり保険料を納め忘れないために,簡単で便利な口座振替をおすすめします。
- 保険料の納付書
- 預金通帳
- 印鑑(通帳の届出印)
これらをもって,町指定の金融機関へ。
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