国民健康保険(「こくほ」)は,病気やけがに備えて,加入者が保険税を出し合うことによって医療費などに充てる,支え合いの制度です。医療保険のひとつとして,各市区町村が運営しており,特別会計という独立した会計制度で運用されています。
私たちの健康を守る大切な「こくほ」を正しく理解し,みんなで守っていきましょう。
◆令和2年度課税限度額
医療費分 63万円
後期高齢者支援金分 19万円
介護分 17万円
合 計 99万円
保険税軽減範囲の改正
低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため,国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行ないます。
◆令和元年度軽減判定所得(改正前)
7割軽減=基礎控除 33万円以下
5割軽減=基礎控除 33万円+28万円×被保険者数以下の世帯
2割軽減=基礎控除 33万円+51万円×被保険者数以下の世帯
※ 軽減判定所得には,被保険者全員の所得に加えて,国民健康保険に加入して
いない世帯主の所得も含まれます。
◆令和2年度軽減判定所得(改正後)
7割軽減=基礎控除 33万円以下
5割軽減=基礎控除 33万円+28.5万円×被保険者数以下の世帯
2割軽減=基礎控除 33万円+52万円×被保険者数以下の世帯
※ 被保険者数には,同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者も含まれます。
- 加入するとき
- 他の市町村から転入したとき(社会保険などに加入している場合を除く)
- 社会保険など職場での健康保険などをやめたとき
- 子どもが生まれたとき(出生届出時に一緒に手続きができます)
- 生活保護を受けなくなったとき
- 脱退するとき
- 他の市町村へ転出したとき(社会保険などに加入している場合を除く)
- 社会保険など職場の健康保険などに加入したとき
- お亡くなりになったとき(親族が死亡届提出時に一緒に手続きができます)
- 生活保護を受けはじめたとき
- その他
- 退職者医療制度の対象となったとき
- 同じ市区町村内で住所が変わったとき
- 世帯主や氏名が変わったとき
- 世帯が分かれたり,一緒になったりしたとき
- 修学のため,別に住所を定めるとき
- 被保険者証をなくしたとき
申請書ダウンロードページへ(学生保険証交付申請書)
※加入の届出が遅れると,加入した月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。また,脱退するときの届出が遅れると,保険税が二重払いになってしまう場合がありますので,2週間以内に手続きをしましょう。
◆ 国民健康保険税とは
- 国民健康保険の保険税は,加入された方が病気やけがをしたとき,経済的負担ができるだけ軽くなるように,加入者の皆さんの収入に応じて保険税を出し合い,医療費に充てられる大切な財源です。 国民健康保険は,市町村単位で運営されているため,その地域の医療費や加入している方の年齢・所得の構成などによって,医療費や保険税に違いがあります。また,高齢化の進行や医療の高度化,生活習慣病など慢性的な病気にかかる人の増加によって,医療費は毎年増え続けており,保険税は医療費に比例して高くならざるを得ない状況にあります。
◆ 納税義務者
- 国民健康保険税の納税義務者は,国民健康保険の加入者の属する世帯の世帯主です。世帯主が社会保険等に加入している場合でも,世帯内に国民健康保険の加入者がいれば,世帯主が納税義務者になります。これを擬制世帯主といいます。後期高齢者医療制度へ移行された世帯主も同様です。ただし,保険税がかかるのは加入者分のみです。口座振替で納付されている場合で,世帯主以外の方の口座から引き落とす手続きをされている場合も,納税通知書等の発送先は世帯主(納税義務者)となります。このため,療養費や高額医療費,出産育児一時金の支給の申請および振込先は世帯主名義となります。
◆ 所得の申告について
- 国民健康保険税は,前年中の総所得金額等から計算します。世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は,保険税の減額制度等の適用を受けることはできません。そのほかに医療費の負担が大きくなったときに受けられる高額療養費等の支給においても,所得が判明しない場合は「上位所得者」として扱われ,対象とならない場合や払い戻される金額が少なくなります。収入がない場合や,収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金・失業保険だけの方も,保険税の計算のために所得税確定申告書または町県民税(住民税)申告書の提出が必要になります。また,遅れて申告すると,後日,保険税が変更になる事があります。
◆国民健康保険税の課税額
- 国民健康保険税の課税額は,医療給付費分税額,後期高齢者支援金分税額および介護納付金分税額の合計額です。
◆医療費分として
国民健康保険の医療保険等の給付に充てられます。
- 所得割率(世帯の所得に応じて)所得の7.00%
- 資産割率(世帯の資産に応じて)固定資産税額の2.00%
- 均等割額(世帯の加入者数に応じて)一人につき19,000円
- 平等割額(一世帯について)一世帯につき18,000円
◆後期高齢者支援金分として
後期高齢者医療制度の運営を支える財源の一部に充てられます。
- 所得割率(世帯の所得に応じて)所得の2.30%
- 資産割率(世帯の資産に応じて)固定資産税額の5.50%
- 均等割額(世帯の加入者数に応じて)一人につき8,500円
- 平等割額(一世帯について)一世帯につき7,500円
◆介護保険 40歳から64歳までの対象者(2号被保険者)に対して
40歳から64歳までの方の介護保険料です。介護保険納付金に充てられます。
- 所得割率(世帯の所得に応じて)所得の1.50%
- 資産割率(世帯の資産に応じて)固定資産税額の2.20%
- 均等割額(世帯の加入者数に応じて)一人につき8,000円
- 平等割額(一世帯について)一世帯につき5,500円
※上記の医療費分と後期高齢者支援金分及び介護保険料分を合算した合計金額が国民健康保険税になります。
納 期 限 |
第1期 |
7月31日(金)まで |
第5期 |
翌年2月1日(月)まで |
第2期 |
9月30日(水)まで |
第6期 |
翌年3月1日(月)まで |
第3期 |
11月2日(月)まで |
第7期 |
翌年3月31日(水)まで |
第4期 |
11月30日(月)まで |
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※納期限日が祝祭日の場合,翌営業日が納期限日になります
令和2年度 口座振替日 |
第1期 |
7月27日(月) |
第5期 |
1月25日(月) |
第2期 |
9月25日(金) |
第6期 |
2月25日(木) |
第3期 |
10月26日(月) |
第7期 |
3月25日(木) |
第4期 |
11月25日(水) |
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◆国保被保険者全員が65〜74歳である国保加入世帯の保険税の支払い方法
国保被保険者全員が65〜74歳である国保加入世帯の保険税は原則年金からの天引きになります(特別徴収)。介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は実施されません。この場合は,納付書や口座振替で保険税を納めます(普通徴収)
◆国民健康保険税を滞納すると・・・
国民健康保険税を滞納する(特別な場合を除く)と,納めていない期間に応じて次のような措置がとられます。
- 納期限が過ぎると,督促状が送られ,督促料がかかります。
- 通常の被保険者証の代わりに「短期(期限付)被保険者証」や「資格証明書」が交付されます。
- 納期を過ぎても納めない場合は,保険給付から滞納分保険税が差し引かれる場合があります。
- 平成22年度より課税された国保税(その他町税等を含む)については、納期内納税者との負担の公平性確保の観点から、督促料の他に延滞金が加算され徴収が強化されます。
延滞金:税金を納期限内に納めない場合,地方税法にもとづき納期限の翌日から延滞金が発生します。
※このようなことがないように,国民健康保険税は納期限までに納めましょう。また,特別な事情があるときは,早めに税務課(84-3515)に相談しましょう。
◆減免制度について
- 災害や疾病等により所得が大きく減少するなど,特別な事情により,納付が困難なときには国民健康保険税減免制度が適用される場合がありますので,税務課へご相談ください。
- 高校生世代までは,資格証明書ではなく短期被保険者証が交付されます。
資格証明書が交付されている世帯でも,これまで中学生以下の子どもには有効期限が6箇月の短期被保険者証が交付されていましたが,対象が高校生世代までに拡大されます。
- 65歳未満の非自発的失業者の保険税軽減について
申請書ダウンロードページへ(非自発的失業者に係る国保税の軽減適用申請書)
- 高額療養費などの所得区分判定も前年所得の給与所得を30%として算定します。
対象者は,雇用保険の特定受給資格者(倒産,解雇など事業主都合により離職した方),雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)です。
◆療養の給付・療養費などの支給
病気やけがで医療を受けるときに被保険者証を提示すれば,医療費の7割(70歳以上の人は原則9割)を「こくほ」が負担します。(はり・きゅう,補装具等の払い戻しについては申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(はり・きゅう・補装具等支給申請書/,療養費支給申請書)
◆診療後に払い戻しが受けられる場合
次のような場合は,窓口(保健福祉課)に申請をすれば,一部負担金分以外の費用を払い戻しできます。
@ やむを得ず,被保険者証を持たずに診療を受けた時。
A 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代。
B 医師が必要と認めたあんま,はり・きゅう,マッサージなどの施術料。
C 輸血した時の生血代。
D 海外旅行中などに国外で診療を受けた時の費用。
E 骨折・ねんざなどで,国保を扱ってない柔道整復師の施術を受けた時の費用。
◆出産育児一時金
「こくほ」加入者が出産したときに,出産育児一時金として42万円を支給しています。ただし、産科医療補償制度加入機関以外で分娩した場合は、40万4千円円となります。
支給方法には3種類あり,以下のとおりです。(それぞれ申請が必要です。)
- 直接支払制度:医療機関と被保険者の間で,代理契約を結ぶことで出産育児一時金が直接医療機関等に支払われます。ただし,出産費用が出産育児一時金を超えた分は自己負担になり,下回った場合には,保健福祉課窓口で申請し,差額分の支給を受けてください。
- 通常払い:出産後に40万4千万円を支給。
申請書ダウンロードページへ(通常払い用申請書)
- 出産費資金貸付制度:出産費資金貸付制度:出産予定日の1箇月前に出産育児一時金の8割(42万円の場合33万6千円)を貸し付け,出産後残額(42万の場合8万4千円)を支給。
申請書ダウンロードページへ(出産費資金貸付用申請書)
- 受取代理制度:出産育児一時金の中から,出産にかかった費用を町が直接医療機関等に支払う。
「こくほ」加入者が死亡したときに,葬儀を行った人に葬祭費2万円を支給しています。(申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(葬祭費支給申請書兼請求書)
償還払:医療機関に支払った1箇月分の金額が,自己負担限度額を超えた場合は,その超えた分を「こくほ」が払い戻します。(申請が必要です。)
貸付:1箇月の自己負担限度額のみ医療機関に支払い,残額は「こくほ」が直接医療機関に支払います。(申請が必要です。)
申請書ダウンロードページへ(高額療養費〔償還払〕支給申請書)
70歳未満の自己負担限度額(月額)
|
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
上
位
所
得
者 |
所得が901万円を超える |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
所得が600万円を超え,901万円以下 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
一般 |
所得が210万円を超え,600万円以下 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
所得が210万円以下
(非課税世帯を除く) |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
|
所得区分 |
外来
(個人単位) |
外来 入院(世帯単位) |
現役並所得 |
課税所得145万円以上 |
44,400円 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は,超えた分の1%を加算
(44,400円※1) |
一般 |
課税所得145万円未満 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得U |
住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得T |
住民税非課税
(所得が一定以下) |
8,000円 |
15,000円 |
※1)過去に12箇月間で、自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合。
医療費の自己負担額が高額になったとき,定められた限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。この高額療養費の支給について,70歳未満の人が入院したときの一医療機関の窓口での支払いは,上記に記載された自己負担限度額までとなります。
その他にも,高額療養費合算といった支給方法もあります。
高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。
医療費が高額になった世帯に,介護保険の受給者がいる場合は,医療保険と介護保険の両方の自己負担額が合算できます。医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後,年間の自己負担額を合算して,次の表の限度額(年間)を超えた時は,その超えた分が,支給されます(窓口での申請が必要です。)
自己負担限度額(年間)
| |
国保 (世帯内70歳〜74歳
の方がいる世帯)
+介護保険 |
国保 (世帯内に70歳
未満の方がいる世帯)
+介護保険 |
後期高齢者医療
+介護保険 |
現役並み所得者
(上位所得者) |
67万円 |
126万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
67万円 |
56万円 |
低所得者 |
31万円 |
34万円 |
31万円 |
低所得 |
19万円 |
19万円 |
自己負担限度額は所得区分によって額が異なりますので,あらかじめ国保に申請し,交付された『限度額適用認定証』を医療機関に提示することで,窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院又は高額な外来での支払いが予想される場合は,忘れずに限度額適用認定証の交付を申請してください。
※注1)外来や複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合は,これまでどおり後から申請して支給を受ける形になります。
※注2)国民健康保険税の滞納のある世帯では,限度額適用認定証の交付を受けることはできませんので,保険税を完納してから交付申請をしてください。
申請書ダウンロードページへ(限度額適用申請書)
◆ 一部負担金の減免及び徴収猶予について
医療機関で支払う一部負担金(医療費の3割等の自己負担額)について,以下の要件に該当する方は,申請することにより一部負担金の減免及び徴収猶予が受けられます。
1.災害(震災,風水害,火災等)による場合
(1)世帯主若しくはその世帯の生計を主として維持する被保険者が死亡,または障害者となった場合。
(2)世帯主等が所有し,直接居住の用に供する住宅等につき,災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合は,前年中の合計所得金額に応じ,減免等を行います。
2.干ばつ等による農作物の不作及び不漁等,又は事業若しくは業務の休廃止及び失業等により収入が著しく減少した場合。
申請のあった日の属する月の実収入月額が前年同月と比較して10分の3以上減少し,生活保護基準額に1.3を乗じて得られる額以下である場合は,世帯の実収入額及び預貯金に応じ,減免等を行います。
ただし,実収入額が著しく変動する場合においては,申請月の当該年における平均実収入月額とします。
- 減免の期間は,1箇月単位の更新制で3箇月以内とします。
- 徴収猶予の期間は,6箇月以内の期間を限って行います。
◆人間ドック・厚生連健診事業
人間ドックに要した費用については,島内医療機関受診の場合10,000円,島外医療機関受診の場合20,000円を上限として助成金が支給されます。
助成金の支給対象となる人間ドックの種類は,1日ドック,2日ドック,脳ドック及びがんドックです。
国民健康保険税を完納されている方,生活習慣病による治療を受けていない方(1日ドック及び2日ドックを利用する場合に限る。)及び同一年度内において,町が実施している特定健診等に相当する健診を受診していない方で年齢が満40歳以上の「こくほ」加入者を対象に,人間ドックに要した費用について助成を行います。
人間ドックは申請が必要ですので,保健福祉課国民健康保険係までお問い合わせください。
また,年内に人間ドックの助成を受けてない方を対象に,厚生連健診時に補助を行います。
項目 |
人間ドック |
厚生連検診 |
胃がん検診 |
大腸がん検診 |
補助額 |
人間ドックに要した費用
島内医療機関受診の場合 10,000円
上限
島外医療基幹受診の場合 20,000円
|
500円 |
500円 |
◆特定健診と特定保健指導
厚生連健診時に40歳以上75歳未満の方を対象に,年に1回行われます。心臓病,脳卒中,糖尿病,など生活習慣病の要因となるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・改善を目的としています。
自覚症状のない病気の早期発見など健康管理のために,健診は必ず受けましょう。
40〜74歳の方を対象に,生活習慣病の予防と早期発見を徹底するために,メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)に着目した「特定健診」と,その結果に基づいて適切な健康づくりを支援する「特定保健指導」がはじまります。
メタボリックシンドロームが関連する高血圧、脂質異常症、糖尿病、さらには心臓病、脳卒中などの生活習慣病にかかっている医療費は,医療費全体の約3割を占めています。健診を受けて早期発見をすることが大切です。
◆ジェネリック医薬品の利用
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は,特許期間のすぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分をもった低価格な処方薬です。これは,新薬の開発では膨大にかかる研究開発費を低く抑えられるためです。ジェネリック医薬品は,薬事法の厳しい基準をクリアしており,品質への心配は無用です。
※ジェネリック医薬品に変更する時の留意点
@ジェネリック医薬品への変更希望を,医師や薬剤師に自分の意思を明確に伝える。
A薬剤師の説明をきちんと聞く。
B長く飲みなれた新薬を一気に変更するのが不安な時は,短期間の「お試し」の処方で様子を見ましょう。
Cすべての新薬にジェネリックがあるわけではありません。薬剤師に確認しましょう。
医療現場における医師の過剰な勤務などの問題を解決いていくため、また国保税や窓口負担として負担していただく医療費を有効に活用するため、医療機関や薬局を受診する際は以下の点にご注意ください。
@かかりつけ医を持ちましょう。
A重複・頻回受診はやめましょう。
Bジェネリック医薬品を活用しましょう。
C休日・夜間の受診は控えましょう。
D薬の飲み合わせに注意しましょう。
長い間勤めた会社などを退職して国保に加入している人のうち,厚生年金や各種共済年金,船員保険などの老齢(退職)年金を受けている人で,加入期間が20年以上,または40歳以降10年以上加入していた場合,65歳未満の人は退職者医療制度の対象となりますので届出をしてください。
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は,原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって,「こくほ」で治療を受けると,「こくほ」は加害者の治療費を一時的に立替え,後から加害者に費用を請求することになりますので,交通事故等にあったときには,すみやかに届出をしてください。
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