注意事項
次のような場合は,手当を受ける資格がなくなりますから,必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと,その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係,同居など婚姻の届をしていな いが,事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
- 対象児童を養育,監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託)
- 国民年金,厚生年金,恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき。
- 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 請求者が母の場合,児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
- 請求者が父の場合,児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は,3年以下の懲役または30万円以下
の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
特別児童扶養手当
◆特別児童扶養手当とは
20歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために,その父,母,または養育者に対して手当を支給する制度です。
特別児童扶養を受けることができる人
20歳未満で,精神又は身体に中度又は重度の障害(政令別表第3に該当を有している児童を監護してい父もしくは母,又は父母に代わってその児童を養育している人に,この手当が支給されます。
ただし,次のいずれかに該当するときは,この手当は支給されません。
- 手当を受けようとする父母又は療育者が,日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所が無いとき
- 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等通園施設を除く)身体障害者更生援護施設,知的障害者援護施設や少年院等に入所しているとき
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当を受ける手続き
上記の条件にあてはまる場合は,認定請求書を提出してください。認定請求のあった翌月からの認定となりますので,早めに手続きをおこなってください。
《添付書類》
- 請求者および対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済証明書)
- 世帯全員の住民票の写し
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書
(注)身体障害者手帳をお持ちの方は診断書の省略ができる場合がありますので御相談ください。
- 振込先の通帳(請求者名義・ゆうちょ銀行)
- 印鑑,その他必要な書類
手当の支払
手当は,認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され,11月,4月,8月(各月とも11日)の3回,支払月の前月(11月は当月)までの分が指定した口座に振り込まれます。
手当の額(平成23年4月からの手当額です)
重度障害児の場合(1級) 1人につき月額 50,550円
中度障害児の場合(2級) 1人につき月額 33,670円
ただし,請求する人又は,配偶者・扶養義務者の所得額に応じて,手当が支給停止になる場合があります。
所得状況届について
特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限で支給停止の方も含みます)は,毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は,特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認をするためのものです。
なお,所得状況届を提出されないと,8月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので,期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し,以後,手当の請求ができなくなる場合があります。
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は,3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条)。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度の目的
母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため,保険診療による医療費の一部を助成します。
受給資格について
- 和泊町内に住所のある母子家庭の母・父子家庭の父
- 母子家庭の母または父子家庭の父に現に扶養されている児童
- 父母のない児童
ただし,次に該当する場合は受けられません。
- 生活保護法による医療扶助を受けている人
- 児童扶養手当の受給制限所得を超える人
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童,または20歳未満で障害者手帳の3級に該当する程度の障害の状態にある児童をいいます。
受給資格の申請について
対象者は,窓口で受給資格認定申請の手続きを行い,受給者証の交付を受けて下さい。
受給資格認定に必要なもの
- 児童扶養手当受給者→児童扶養手当証書
- 公的年金受給者等→戸籍の全部事項証明書・年金証書
- 受給資格申請に必要なもの
- 健康保険証・・・対象者の名前が載っているもの
- 印 鑑・・・認印で可
- 預貯金通帳・・・受給者名義の普通預貯金口座
- 所得証明書・・・和泊町に転入された方のみ(1月1日現在お住まいの市区町村から所得証明書をお取り下さい)
その他必要に応じて提出する書類がありますので,詳しくはお問い合せください。
助成金の額等
保険該当分医療費につき,一部負担金の額を助成します。
助成の対象外となるもの(下記の費用を差し引いた額が助成されます)
- 保険適用外の費用・・・健康診断・予防注射・保険適用外診療等
- 付加給付金・・・健康保険から支給されます。
- 高額療養費・・・一定の金額を超えた場合,健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
- 入院時の食事代
助成金の請求方法
窓口で,申請用紙に必要事項を記入し,医療機関の領収書等(レシートは不可)を添付して窓口へ提出してください。(申請書を提出するときは必ず受給者証をご提示ください。)
※町外の医療機関で受診した場合でも対象となります。
現況届
受給者は,毎年現況届けを提出することになっています。届出期間は,8月1日〜8月31日で期間内に届出がない場合は,8月以降の助成が受けられませんので必ず届け出をしてください。
現況届に持参するもの
- ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
- 現況届
- 受給理由等による添付書類
- 対象者全員の健康保険証
- 認印
- 公的年金を受けている方・・・年金証書
- 障害者手帳
※18歳以上20歳未満の児童で,障害者手帳の3級以上に該当する場合は障害者手帳もご持参下さい。
※住民税の申告について
本年1月2日以降に本町に転入された方は,前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求下さい。)また,本年1月1日現在和泊町に住所がある方で,本年度町県民税の申告がお済みでない方は,必ず申告手続きをお済ませ下さい。(本人,同居の 扶養義務者とも)
助成金の支給日
支給申請書を提出した月の翌月に振込みます。
※助成金の請求期限は,診療の翌月から起算して6カ月以内となっています。
助成金の支給日
以下の変更があったときには,速やかに必要な手続きをお願いします。
| 変更事項 |
手続きに必要なもの |
手続き内容など |
| 住所や氏名が変わったとき |
受給者証 |
受給者証の記載内容の修正をします |
| 保険証が変わったとき |
受給者証,対象者全員の健康保険証 |
| 振込口座を変えるとき |
受給者証,受給者名義の預貯金通帳等 |
| 受給者証をなくしたとき |
対象者全員の健康保険証 |
受給者証を再発行します |
| 受給資格を喪失するとき(再婚する,町外へ転出する,生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) |
受給者証
(口座変更の予定がある方は受給者名義の預貯金通帳等) |
受給者証を返還していただくか,ご自分で破棄していただきます |