母子手帳の交付
妊娠したら保健センターにて母子健康手帳の交付を受けてください。この手帳は,お母さんとお子さんの健康記録として大切です。母子の健康を守るために,妊婦健康診査の他,乳幼児健康診査・予防接種などの際に必要です。
受付時間:月曜〜金曜日(祝・祭日を除く) 8:30〜17:00
持参する物:特になし(妊娠証明書のある方は持参して下さい)
妊婦健康診査
妊婦健康診査は,お母さんとおなかの赤ちゃんの健康を守り,妊娠が順調かどうかをチェックするためのものです。定期的に受診しましょう。
※ 健診に係る費用について公費負担(7回)がありますが,医療機関での指導内容や検査項目により,自己負担額が発生しますのでご了承ください。
≪ 健 診 内 容 ≫
- 問診及び診察 血圧・体重測定
- 尿化学検査( 蛋白・糖・ケトン体 )
- 血液型検査( ABO式・抗Rh因子・不規則抗体 )
- 超音波件検査
- 血色素検査
- 血糖検査
- 梅毒血清反応検査
- トキソプラズマ抗体検査
- 風疹ウイルス抗体検査
- 子宮頚がん細胞診
- B型・C型肝炎抗体検査
- HTLV−T抗体検査
- HIV抗体検査
両親学級
妊婦および父親を対象に,妊娠・出産・育児について一緒に勉強しましょう。
安心して出産を迎えるために,妊娠中の健康や育児のことなど気になることがあればご相談ください。
新生児・乳児訪問
赤ちゃんが生まれたら,赤ちゃんの発育とお母さんのからだの様子や育児などについての相談に応じます。
※届け出は,出生地・本籍地・届出人の所在地のいずれかでできます。
| 名称 |
届出期間 |
届け出をする人 |
届け出に必要なもの |
届出先 |
| 出生届 |
出生した日から14日以内(出生日を含む) |
生まれた子の父または母 |
出生届書(出生証明書)
母子健康手帳
届出人の印鑑
国民健康保険証(加入者のみ) |
町民支援課戸籍係 |
平成23年9月分まで延長されていた子ども手当は、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の成立により10月分から制度が変わります。
平成23年10月〜平成24年3月までの子ども手当について
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了まで)の子ども(施設入所等の子どもを除く)を養育している方に支給するものです。
※所得制限はありません。( 平成24年4月以降所得制限有り)
手当の月額(平成23年10月〜24年3月)
※養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
| 0歳〜3歳未満(一律) |
15,000 |
| 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000 |
| 3歳〜小学校修了前(第3子以降) |
15,000 |
| 中学生(一律) |
10,000 |
新たな支給要件
・子どもに対して国内居住要件が設けられました。
支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合を除く)
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当が支給されます。
父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給されます。(単身赴任の場合を除く。)
両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
手当の支給月について
原則として、平成24年2月(平成23年10月分〜平成24年1月分)と平成24年6月(平成24年2月分、3月分)に支給されます。
申請手続きについて
支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、新たに申請手続が必要です。
なお、公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
<申請猶予期間について>
以下に該当する方が 平成24年3月31日までに申請した場合は、申請の翌月からではなく次のとおり支給されます。
- 平成23年10月1日時点で子ども手当の支給要件に該当している方 … 平成23年10月分から支給。
- 平成23年10月以降、上記の「新たな支給要件」に該当するようになった方 … 支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給。ただし、10月以降に他の市区町村へ転居した方は、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内、10月以降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に申請が必要です。(3月までに申請をしてもさかのぼって受け取れません。)
子ども手当の各種手続き等
- 子どもが生まれたとき
認定請求書(既に子ども手当を受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。
子どもが生まれた日から15日以内に認定請求すれば、生まれた日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
- 子どもを監護することとなったとき
認定請求書(既に子ども手当を受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。
認定請求の翌月から手当が支給されます。
- 他の市町村に転居したとき
転居前の市町村に受給事由消滅届の提出が必要です。
転居後の市町村に認定請求書の提出が必要です。
転出予定日(転居前の市町村に転出届を提出した際の転出予定年月日)から15日以内に転居後の市町村へ認定請求すれば、住所変更した翌月分から手当が支給されます。15日を過ぎた場合は認定請求の翌月から支給となります。
- 子ども手当の額が減額されるとき
子ども手当の支給の対象となる子どもが減ったときには、額改定届の提出が必要です。
- 子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設に入所したとき
子ども手当の支給の対象となる子どもがいなくなったときには、受給事由消滅届の提出が必要です。
- 子ども手当の受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されるため、現在受給している市町村に受給事由消滅届を提出するとともに、勤務先に新たに認定請求が必要です。
その他(お問い合わせください)
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している方で、子どもが進学等のため島外に居住している場合は、子の世帯の「世帯全員の住民票」等が必要となります。
・子が海外に居住している場合は新たな支給要件があります。
<罰則>
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものであること。
乳幼児医療費助成制度の目的
乳幼児の健康と健やかな育成を図るため,乳幼児の保険診療による医療費の一部を助成します。
受給資格について
乳幼児医療費助成制度の対象となるのは,次の条件がすべてそろっている方の保護者です。※所得制限はありません。
- 和泊町内に住所のある小学校就学前までの乳幼児
- 医療保険加入者
- 生活保護等,他の医療扶助を受けていない方
受給資格の申請について
対象乳幼児の保護者は受給資格認定を受け,受給者証の交付を受けてください。(手続きは町民支援課で取り扱っています。)手続きに必要なものは次のとおりです。
- 健康保険証・・対象乳幼児の名前が記載されているもの
- 印鑑・・認印でも可
- 預貯金通帳・・保護者名義の普通預貯金口座
- 課税証明書・・和泊町に転入された方のみ(1月1日現在お住まいの市町村からお取りください。)
※外国人の方は,保護者と乳幼児の外国人登録証が必要です。
助成金の額等
助成対象乳幼児一人一月の保険該当分医療費につき,一部負担額の額を助成します。
※助成の対象外となるもの(下記の費用を差し引いた額が助成されます)
- 保険適用外の費用・・・健康診断・予防注射・保険適用外診療等
- 付加給付金・・・健康保険から支給されます。
- 高額療養費・・・一定の金額を超えた場合,健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
- 入院時の食事代
◆助成金の請求方法
※領収書は受診者名・診療日・保険点数(保険診療の一部負担金)・領収印
医療機関名が記載されたもの。(レシートは不可)
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県内の医療機関等 |
県外の医療機関等 |
| 請求の方法等 |
受給者証の提示
(自動償還方式) |
医療費の支払い,町の窓口に領収書添付の支給申請書の提出 |
助成金の支給日
県内の医療機関等で受診した場合は,診療月の翌々月の振込になります。
届出・手続き一覧
※領収書は受診者名・診療日・保険点数(保険診療の一部負担金)・領収印
医療機関名が記載されたもの。(レシートは不可)
| 変更事項 |
手続きに必要なもの |
手続き内容など |
| 住所や氏名が変わったとき |
受給者証 |
受給者証の記載内容の修正をします |
| 保険証が変わったとき |
受給者証,乳幼児の健康保険証 |
| 振込口座を変えるとき |
受給者証、保護者名義の預貯金通帳等 |
| 受給者証をなくしたとき |
乳幼児の健康保険証 |
再発行します |
| 受給資格を喪失するとき(町外へ転出する,生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) |
受給者証
(口座変更の予定がある方は保護者名義の預貯金通帳等) |
医療費の支払い,町の窓口に領収書添付の支給申請書の提出 |
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