更新日:2021年3月5日
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和泊町民:4月1日現在で和泊町に住民登録又は外国人登録をしている方。会員と生計が同じで,修学・出稼ぎのため和泊町外に一時的に転出している方も加入できます。
1年ごとに加入者1人につき500円(最高100万円の見舞金)
年度の中途加入者についても同額です。
4月1日以降の共済期間中に転出した場合でも年度内の3月31日まで有効です。
各世帯に送付しております加入申込書により,総務課でいつでも加入できます。加入申込書に関するお問い合わせは総務課交通係へ。
日本国内での交通による事故が対象となります。
交通事故とは,自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車・汽車・電車・身体障害者用の車いす・定期旅客船・旅客運送用に供する交通船や旅客機などにより接触,衝突,転覆などにあわれた場合(自損事故を含む)です。
次の場合には対象になりません。
以下の場合には全部または一部支給されません。
見舞金は,相手ではなく会員本人に対して支払われるものです。
けがが治ってから早めに(事故発生日から2年以内です)。
加入者またはその遺族が次の書類を添えて,総務課交通係へ提出してください。(2年以上経ってから請求されると災害見舞金はお支払いできません)
必要な書類 |
傷害 |
死亡 |
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災害見舞金請求書兼内容調査同意書 |
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口座振替依頼書 |
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会員証兼領収証 |
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交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行) |
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医師の診断書 |
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医師の死亡診断書または死体検案書 |
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戸籍謄本 |
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委任状(代理人・遺族代表が請求する場合のみ) |
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印鑑(朱肉を用いる印) |
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等級 |
災害の程度 |
見舞金額 |
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1等級 |
死亡の場合 |
1,000,000円 |
2等級 |
治療実日数180日以上 |
180,000円 |
3等級 |
150日以上180日未満 |
135,000円 |
4等級 |
120日以上150日未満 |
115,000円 |
5等級 |
90日以上120日未満 |
95,000円 |
6等級 |
60日以上90日未満 |
75,000円 |
7等級 |
30日以上60日未満 |
55,000円 |
8等級 |
15日以上30日未満 |
35,000円 |
9等級 |
7日以上15日未満 |
25,000円 |
交通事故証明書が無い場合は,1等級下位の等級になります。(但し,1等級および9等級の場合は除きます)
あん摩師・マッサージ師・はり師・きゅう師・柔道整復師などの施術日数は,医師による指示による場合以外,対象となりません。
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