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更新日:2021年3月5日

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交通災害共済

交通災害共済とは

加入資格

和泊町民:4月1日現在で和泊町に住民登録又は外国人登録をしている方。会員と生計が同じで,修学・出稼ぎのため和泊町外に一時的に転出している方も加入できます。

共済掛金

1年ごとに加入者1人につき500円(最高100万円の見舞金)
年度の中途加入者についても同額です。

  • 4月1日~翌年3月31日(3月1日~3月31日:予約申込みされた方)
  • 4月1日以降に加入した場合,加入日の翌日から3月31日まで

4月1日以降の共済期間中に転出した場合でも年度内の3月31日まで有効です。

加入方法

各世帯に送付しております加入申込書により,総務課でいつでも加入できます。加入申込書に関するお問い合わせは総務課交通係へ。

見舞金の対象となる交通事故

日本国内での交通による事故が対象となります。
交通事故とは,自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車・汽車・電車・身体障害者用の車いす・定期旅客船・旅客運送用に供する交通船や旅客機などにより接触,衝突,転覆などにあわれた場合(自損事故を含む)です。
次の場合には対象になりません。

  • 自殺行為による事故
  • 故意による事故
  • 天災などに直接起因した事故
  • 耕運機・トラクター・ブルドーザーなど作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
  • 庭先・湖畔・工場内・作業場・遊園地内の遊戯施設など道路以外の場所で起きた事故
  • 駐車中など,車の運行(交通)にかかわりなく起きた事故
  • 子ども用三輪車による事故

以下の場合には全部または一部支給されません。

  • 無免許運転による事故
  • 飲酒運転による事故
  • 著しく速度制限に違反した運転による事故
  • 不正に見舞金の支給を受けようとしたとき
  • 正当な理由なく,障害の治癒に関する医師の指示に従わなかったとき
  • 組合長が災害見舞金の支払いを著しく不適当と認めたとき

見舞金の金額

見舞金は,相手ではなく会員本人に対して支払われるものです。

請求方法

けがが治ってから早めに(事故発生日から2年以内です)。
加入者またはその遺族が次の書類を添えて,総務課交通係へ提出してください。(2年以上経ってから請求されると災害見舞金はお支払いできません)

必要書類一覧表

必要な書類

傷害

死亡

災害見舞金請求書兼内容調査同意書

必要

必要

口座振替依頼書

必要

必要

会員証兼領収証

必要

必要

交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
取れないときは交通事故申立書

必要

必要

医師の診断書

必要

不要

医師の死亡診断書または死体検案書

不要

必要

戸籍謄本

不要

必要

委任状(代理人・遺族代表が請求する場合のみ)

代理人が請求する場合必要

必要

印鑑(朱肉を用いる印)

必要

必要

等級ごとの見舞金金額一覧表

等級

災害の程度

見舞金額

1等級

死亡の場合

1,000,000円

2等級

治療実日数180日以上

180,000円

3等級

150日以上180日未満

135,000円

4等級

120日以上150日未満

115,000円

5等級

90日以上120日未満

95,000円

6等級

60日以上90日未満

75,000円

7等級

30日以上60日未満

55,000円

8等級

15日以上30日未満

35,000円

9等級

7日以上15日未満

25,000円

交通事故証明書が無い場合は,1等級下位の等級になります。(但し,1等級および9等級の場合は除きます)
あん摩師・マッサージ師・はり師・きゅう師・柔道整復師などの施術日数は,医師による指示による場合以外,対象となりません。

お問い合わせ

和泊町役場総務課 

TEL:0997-92-1111

FAX:0997-92-3351