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更新日:2022年11月17日

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伐採及び伐採後の造林の届出等制度

森林所有者等が森林の立木を伐採する場合は,事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出,また,伐採後の造林が完了した場合は,事後に「伐採及び伐採後の造林に係る状況報告」の提出が,それぞれ森林法により義務付けられています。

この制度は,森林の伐採及び造林の実態を市町村が把握することで,適切な森林施業を行い,違法な伐採及び林地開発を防止し,森林が持つ水源かん養,生物多様性保全等の多面的機能を十分に発揮させることを目的としています。

届出について

届出の対象となる森林

届出が必要となる森林は「和泊町森林整備計画」の対象となっている民有林です(下記リンク参照)。

なお,下記の場合は鹿児島県知事の許認可が必要となりますので,大島支庁林務水産課(電話:0997-57-7285)までご連絡ください。

  • 保安林及び保安施設地区内の立木の伐採を行う場合
  • 1ヘクタール以上の森林以外への転用を伴う伐採(林地開発行為)を行う場合

届出の対象者

届出は原則森林所有者となっていますが,伐採事業者及び造林事業者が異なる場合は,連名で届出する必要があります。

届出の時期

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を開始する90日から30日前までに届出をしてください。

伐採及び伐採後の造林に係る状況報告

造林を完了した日から30日以内に届出をしてください。

届出様式

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お問い合わせ

和泊町役場経済課 

TEL:0997-84-3518

FAX:0997-92-2935