更新日:2022年2月7日
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鹿児島県にお住まいの
65歳から74歳で一定の障害のある方は,次の障害の程度に該当する場合,証明書類を添えて市町村の窓口で申請することにより,後期高齢者医療の被保険者になることができます。
証明書類 |
障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級、4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
療育手帳 |
A1、A2 |
国民年金証書 | 1級、2級(障害年金) |
該当する障害の程度については、保健福祉課へお問合せ下さい。
65歳から74歳で一定の障害のある方が,認定を受け後期高齢者医療の被保険者になった場合,保険料や給付などについて十分考慮の上,いつでも,将来に向かって取り下げることができます。
お医者さんにかかるときには,保険証を窓口に提示してください。
窓口で医療費の自己負担が必要です。自己負担額は,原則1割負担となります。
ただし,現役並み所得者のいる世帯は3割負担になります。
所得に応じて,自己負担割合などが変わります。
自己負担割合 | 所得区分 | 所得等条件 |
3割負担 | 現役並み 所 得 者 |
同一世帯で住民税課税所得145万円以上の所得がある方。 |
1割負担 | 一般 |
現役並み所得者,低所得者2,低所得者1に該当しない方(注1) |
低所得者2 | 同一世帯全員が住民税非課税である方(低所得者1以外の方) | |
低所得者1 |
同一世帯全員が住民税非課税で,その世帯の各所得が必要経費・控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
注1 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及びその世帯の被保険者で,住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいても,被保険者の旧ただし書所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以下の場合は1割負担となります。
入院したときは,食費の標準負担額の自己負担が必要です。
所得区分 |
1食あたりの食費 |
|
---|---|---|
現役並み所得者、一般 |
460円(注1) |
|
低所得者2 |
90日以内の入院 |
210円 |
過去1年で90日を超える入院(注2) |
160円 |
|
低所得者1 |
100円 |
注1 国が指定する難病患者等の負担額は260円となります。
注2 長期入院に該当するため別途申請が必要です。長期入院の対象となる入院日数は,後期高齢者医療制度以外の医療保険の日数を含む場合もありますので、保健福祉課へお問い合わせください。
低所得者1・2の方は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので,保健福祉課へお問い合わせください。
療養病床に入院したときは,食費と居住費の標準基準額の自己負担が必要です。
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般 |
460円(注1) |
370円 |
|
低所得者2 |
210円 |
370円 |
|
低所得者1 |
低所得者1 |
130円 |
370円 |
老齢福祉年金受給者 及び境界層該当者 |
100円 |
0円 |
注1 一部医療機関では,420円です。
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食費は,入院時食事代の標準負担額と同額になります。居住費は370円(難病患者は0円)を負担します。
1か月分の医療費が高額になったときは,自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
自己 負担 割合 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
|||
3割 |
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-558,000円)×1% (140,100円)注1 |
||
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費558,000円)×1% (93,000円)注1 |
|||
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円(医療費-267,000円)×1% (44,400円)注1 |
|||
1割 |
一般 |
18,000円注2 |
57,600円 (44,400円)注3 |
|
低所得者2 |
8,000円注2 |
24,600円 |
||
低所得者1 |
15,000円 |
注1 多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け,4回目の支給に該当)の場合の限度額です。
注2 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限が144,000円となります。
注3 多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け,4回目の支給に該当)の場合の限度額です。
次のようなときは,病院の窓口でかかった医療費の全額を本人が立替払いし,あとで申請により自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。
8月から翌年7月の1年間(制度施行初年度は4月から翌年7月の1年4ヶ月間)に,後期高齢者医療,介護保険の両方を利用することで,自己負担額の合計額が著しく高額になる場合に,医療保険・介護保険を通じた限度額を適用し,限度額を超えた分が払い戻されます。
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
(212万円) |
|
---|---|---|
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
(141万円) | |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
(67万円) | |
一般 |
(56万円) |
|
低所得2 |
(31万円) |
|
低所得者1 |
(19万円) |
自己負担額(年額)
医療保険と介護保険との合計額
75歳到達月の自己負担限度額の特例 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となった場合の自己負担額に特例措置があります。
(例)一般世帯の場合の自己負担限度額
国保・被用者保険の分(月額 28,800円)+後期高齢者医療制度の分(月額 28,800円)
=月額57,600円
鹿児島県の後期高齢者の健康診査を「長寿健診」と名づけました。
「長寿健診」は,糖尿病などの生活習慣病を早期発見し,予防する為に行うものです。
自覚症状がなくても,年一回の「長寿健診」は進んで受けましょう。
ただし,生活習慣病で治療中の方は,改めて「長寿健診」を受ける必要はありません。主治医と相談しながら,重症化しないように治療を継続していただき,今後も健康維持に取り組んでください。
※各種がん検診については,保健センターにお問い合わせてください。
※長寿健診には,「健康で長生きしてください。」という思いが込められています。
毎日の食習慣,運動習慣,休養,喫煙,飲酒などの生活習慣の積み重ねが引き起こす病気です。
例えば,糖尿病,高血圧性疾患,虚血性心疾患,くも膜下出欠,脳内出血,脳梗塞,脳動脈硬化,動脈硬化などがあげられます。
後期高齢者医療の保険料は,被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と,所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
「均等割額」と「所得割率」は,原則として鹿児島県内均一に設定し,2年ごとに見直しを行います。保険料の賦課限度額は,年間64万円です。
均等割額 |
55,100円 |
---|---|
所得割率 |
10.38% |
均等割額
世帯内の被保険者及び世帯主の所得額(軽減判定所得)も合計のもとに軽減判定を行います。
世帯内の被保険者と世帯主の所得合計 |
軽減割合 |
軽減後の額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 以下で,被保険者全員が年金収入80万円以下(他に所得がない) |
7割軽減 |
16,500円 |
43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
27,500円 |
43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
44,000円 |
軽減判定所得とは・・・
総所得額-特別控除15万円(公的年金がある場合)=軽減判定所得
※総所得金額は各種控除前(分離課税に係る所得も含む)の金額です。
所得割額
被保険者本人の所得(旧ただし書き所得)をもとに軽減判定を行います。
被保険者本人の所得額 |
所得割率 |
---|---|
総所得金額等-基礎控除額※ |
10.38% |
旧ただし書きとは・・・
総所得金額等-基礎控除額=旧ただし書き所得
分離課税に係る特別控除がある場合は控除後の金額
被扶養者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に,被用者保険の被扶養者であった方
均等割額 |
所得割額 |
---|---|
5割軽減(軽減後27,500円) |
なし(0円) |
被用者保険とは協会けんぽ,健保組合,船員保険,共済組合のことで市町村国保や国保組合は含まれません。
災害などにより重大な損害を受けたときや,新型コロナウイルス感染症の流行に伴う大幅な収入の減少等,特別な事情により生活が著しく困窮し,保険料を納めることが困難な方については,申請により保険料が減免になる場合があります。
特別徴収
年額18万円以上の年金受給者は,年金から天引きされます。ただし,介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
【保険料額の通知について】
4月に仮徴収額(1~3期の保険料額)を通知し,7月に本徴収額(4~6期の保険料額)を通知します。
なお,2月に本徴収する保険料額が,翌年度の仮徴収額となります。
年度途中で被保険者になった方は,特別徴収が開始されるまで納付書(普通徴収)で納めていただきます。
普通徴収
特別徴収以外の方については,納付書や口座振替などの方法により収めていただくことになります。
【保険料額の通知について】
7月に保険料額を通知します。令和3年度の納期限は以下のとおりです。
納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 |
令和3年8月2日 |
令和3年9月30日 |
令和3年11月30日 |
令和4年1月31日 |
特別な理由がなく保険料を滞納したときには,通常より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また,滞納が1年以上続き,悪質な場合は,保険証を返していただき,代わりに資格証明書を交付します。資格証明書で病院にかかるときには,医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
毎年8月に保険証の更新が行われます。
有効期限の切れた保険証は使用できませんので,7月末までに新しい保険証が交付されます。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合は,警察に届けると同時に保健福祉課窓口への届出が必要です。届出があれば,後期高齢者医療制度による保険診療を受けることができます。
第三者から傷害を受けた場合,その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。保険診療の費用は後期高齢者医療制度が一時負担し,あとで広域連合が加害者に請求します。
町への届出の前に示談をすませてしまうと,後期高齢者医療制度が負担した医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
保険証・印鑑などが手続に必要です。
代理の方が手続きをされるときは,公的な身分証明書などをご持参下さい。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)
後期高齢者医療制度について,わからないこと,困ったことがあれば,まず,役場保健福祉課にご相談下さい。
お問い合わせ