更新日:2023年5月17日
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鹿児島県にお住まいの
65歳から74歳で一定の障害のある方は,次の障害の程度に該当する場合,証明書類を添えて市町村の窓口で申請することにより,後期高齢者医療の被保険者になることができます。
証明書類 |
障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級、4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
療育手帳 |
A1、A2 |
国民年金証書 | 1級、2級(障害年金) |
該当する障害の程度については、保健福祉課へお問合せ下さい。
65歳から74歳で一定の障害のある方が,認定を受け後期高齢者医療の被保険者になった場合,保険料や給付などについて十分考慮の上,いつでも,将来に向かって取り下げることができます。
お医者さんにかかるときには,保険証を窓口に提示してください。
窓口で医療費の自己負担があります。保険証に記載の「1割」,「2割」または「3割」の自己負担割合は8月の保険証の更新の際、前年の収入や所得をもとに判定されます。
所得に応じて,自己負担割合などが変わります。
自己負担割合 | 所得区分 | 所得等条件 |
3割負担 |
現役並み
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
同一世帯で住民税課税所得145万円以上の所得がある方。 ただし,次の1~3に該当する方は,申請により1割または2割負担となります。 |
2割負担 | 一般2 | 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方で,次の1または2に該当する方。 1.同じ世帯に被保険者が2人以上で,「年金収入+その他の合計所得額」が320万円以上の方 2.同じ世帯に被保険者が1人で,「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上の方 |
1割負担 | 一般1 |
現役並み所得者,一般2,低所得者2,低所得者1に該当しない方 |
低所得者2 | 世帯員全員が住民税非課税である方 (低所得者1以外の方) |
|
低所得者1 |
世帯員全員が住民税非課税であって,世帯の所得が一定の基準以下の方と,老齢福祉年金受給者 |
住民税課税所得が145万円以上でも,昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と,同一世帯の被保険者の「総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合は,窓口負担割合が1割または2割負担となります。(届出は不要です。)
判定に用いる「収入」とは,年金,給与,事業収入などの合計金額のことです。(退職金及び公租公課の対象とならない収入は除く)また,「住民税課税所得」とは,総所得金額等(収入から地方税法に基づく必要経費等を差し引いた所得の合計)から基礎控除,扶養控除,社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額のことです。ただし,「3割(現役並所得者)」となる被保険者が世帯主で,前年12月31日現在において同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるとき,16歳未満の人数に33万円,16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額を住民税課税所得から控除して判定します。
世帯構成が変わったり,新たに70歳または75歳の誕生日を迎えた方がいると,上記判定条件により,8月に限らず負担区分が変わることがあります。
8月以降に前年の課税所得等が変更になると,さかのぼって負担区分が変わることがあります。負担区分が変わることにより負担割合も変わった場合,その期間に医療機関等で受診した自己負担額の差額をお返しいただく必要があります。
入院したときは,食費の標準負担額の自己負担が必要です。
所得区分 |
1食あたりの食費 |
|
---|---|---|
現役並み所得者及び一般 |
460円(注1) |
|
低所得者2 |
90日以内の入院 |
210円 |
過去1年で90日を超える入院(注2) |
160円 |
|
低所得者1 |
100円 |
注1 指定特定医療を受ける指定難病の患者,H28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院している患者等は,1食260円に据え置かれます。
注2 長期入院に該当するため別途申請が必要です。長期入院の対象となる入院日数は,後期高齢者医療制度以外の医療保険の日数を含む場合もありますので,保健福祉課へお問い合わせください。
低所得者1・2の方は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので,保健福祉課へお問い合わせください。
療養病床に入院したときは,食費と居住費の標準基準額の自己負担が必要です。
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者及び一般 |
460円(注1) |
370円 |
|
低所得者2 |
210円 |
370円 |
|
低所得者1 |
老齢福祉年金受給者 以外の方 |
130円 |
370円 |
老齢福祉年金受給者 及び境界層該当者 |
100円 |
0円 |
注1 一部医療機関では,420円です。
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食費は,入院時食事代の標準負担額と同額になります。居住費は370円(難病患者は0円)を負担します。
1か月分の医療費が高額になったときは,自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
自己 負担 割合 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
|||
3割 |
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 注1 (多数該当 140,100円)注4 |
||
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 注2 (多数該当 93,000円)注4 |
|||
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円(医療費-267,000円)×1% 注3 (多数該当 44,400円)注4 |
|||
2割 | 一般2 |
18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 注5 (年間144,000円上限) |
57,600円 (44,400円)注4 |
|
1割 |
一般1 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (44,400円)注4 |
|
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
||
低所得者1 |
15,000円 |
注1 医療費が842,000円を超えた場合,超過額の1%を加算します。
注2 医療費が558,000円を超えた場合,超過額の1%を加算します。
注3 医療費が267,000円を超えた場合,超過額の1%を加算します。
注4 ( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。
注5 医療費が30,000円未満の場合は,30,000円として計算します。
次のようなときは,病院の窓口でかかった医療費の全額を本人が立替払いし,あとで申請により自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。
審査から支給まで時間がかかる場合があります。また,審査の結果,支給されない場合もあります。
8月から翌年7月の1年間(制度施行初年度は4月から翌年7月の1年4ヶ月間)に,後期高齢者医療,介護保険の両方を利用することで,自己負担額の合計額が著しく高額になる場合に,医療保険・介護保険を通じた限度額を適用し,限度額を超えた分が払い戻されます。
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
(212万円) |
|
---|---|---|
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
(141万円) | |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
(67万円) | |
一般 |
(56万円) |
|
低所得者2 |
(31万円) |
|
低所得者1 |
(19万円) |
自己負担額(年額)
医療保険と介護保険との合計額
75歳到達月の自己負担限度額の特例 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となった場合の自己負担額に特例措置があります。
(例)一般世帯の場合の自己負担限度額
国保・被用者保険の分(月額 28,800円)+後期高齢者医療制度の分(月額 28,800円)
=月額57,600円
鹿児島県の後期高齢者の健康診査を「長寿健診」と名づけました。
「長寿健診」は,糖尿病などの生活習慣病を早期発見し,予防する為に行うものです。
自覚症状がなくても,年一回の「長寿健診」は進んで受けましょう。
ただし,生活習慣病で治療中の方は,改めて「長寿健診」を受ける必要はありません。主治医と相談しながら,重症化しないように治療を継続していただき,今後も健康維持に取り組んでください。
※各種がん検診については,保健センターにお問い合わせてください。
※長寿健診には,「健康で長生きしてください。」という思いが込められています。
毎日の食習慣,運動習慣,休養,喫煙,飲酒などの生活習慣の積み重ねが引き起こす病気です。
例えば,糖尿病,高血圧性疾患,虚血性心疾患,くも膜下出欠,脳内出血,脳梗塞,脳動脈硬化,動脈硬化などがあげられます。
後期高齢者医療の保険料は,被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と,所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
「均等割額」と「所得割率」は,原則として鹿児島県内均一に設定し,2年ごとに見直しを行います。保険料の賦課限度額は,年間66万円です。
均等割額 |
56,900円 |
---|---|
所得割率 |
10.88% |
所得の低い方への軽減割合
世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額が軽減されます。
同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の 軽減対象所得金額(注1)の合計額 |
軽減割合 |
---|---|
43万円(注2)以下 |
7割軽減 |
43万円(注2)+29万円×(被保険者数)以下 |
5割軽減 |
43万円(注2)+53.5万円×(被保険者数)以下 |
2割軽減 |
注1 軽減対象所得金額は,総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
注2 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は,【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。また,給与所得者等とは,給与所得又は公的年金所得,もしくはその両方の所得がある方のことです。
軽減対象者 |
軽減割合 |
---|---|
後期高齢者医療制度に加入する前日に 被用者保険の被扶養者であった方 |
資格取得後2年を経過する月までの間に 限り均等割額が5割軽減されます。 |
後期高齢者医療制度に加入する前日に,被用者保険の被扶養者であった方は,これまで保険料の負担はなかったため,急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。
被用者保険とは協会けんぽ,健保組合,船員保険,共済組合のことで市町村国保や国保組合は含まれません。
災害などにより重大な損害を受けたときや,その他特別な事情により生活が著しく困窮し,保険料を納めることが困難な方については,申請により保険料が減免になる場合があります。
特別徴収
年額18万円以上の年金受給者は,年金から天引きされます。ただし,介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
【保険料額の通知について】
4月に仮徴収額(1~3期の保険料額)を通知し,7月に本徴収額(4~6期の保険料額)を通知します。
なお,2月に本徴収する保険料額が,翌年度の仮徴収額となります。
年度途中で被保険者になった方は,特別徴収が開始されるまで納付書(普通徴収)で納めていただきます。
普通徴収
特別徴収以外の方については,納付書や口座振替などの方法により収めていただくことになります。
【保険料額の通知について】
7月に保険料額を通知します。令和3年度の納期限は以下のとおりです。
納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
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納期限 |
7月31日 |
9月30日 |
11月30日 |
1月31日 |
納期限が土日祝日の場合は,次の開庁日が納期限となります。
特別な理由がなく保険料を滞納したときには,通常より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また,滞納が1年以上続き,悪質な場合は,保険証を返していただき,代わりに資格証明書を交付します。資格証明書で病院にかかるときには,医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
毎年8月に保険証の更新が行われます。
有効期限の切れた保険証は使用できませんので,7月末までに新しい保険証が交付されます。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合は,警察に届けると同時に保健福祉課窓口への届出が必要です。届出があれば,後期高齢者医療制度による保険診療を受けることができます。
第三者から傷害を受けた場合,その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。保険診療の費用は後期高齢者医療制度が一時負担し,あとで広域連合が加害者に請求します。
町への届出の前に示談をすませてしまうと,後期高齢者医療制度が負担した医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
保険証・印鑑などが手続に必要です。
代理の方が手続きをされるときは,公的な身分証明書などをご持参下さい。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)
後期高齢者医療制度について,わからないこと,困ったことがあれば,まず,役場保健福祉課にご相談下さい。
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