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規制の概要

規制の概要
- 著しく汚染し,又は退色したものなどは,禁止広告物として,いかなる場合にも表示できません。
- 第一種及び第二種低層住居専用地域,空港,港湾,駅前広場,風致地区等は禁止地域として定めており,屋外広告物の表示は禁止しています。
- 街路樹等を禁止物件と定め,屋外広告物の表示を禁止しているほか,電柱類については,はり紙,はり札及び立看板の表示を禁止しています。
- 制限地域として定めた区域で屋外広告物を表示する場合は,知事(鹿児島市内は市長)の許可を要します。
